宅地建物取引士が書く知恵袋:マイホーム研究所

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【損益特例:個人所有の不動産所得】

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【損益特例・個人の不動産所得】
 
前回の追記で不動産所得
損益通算特例を掲載します
 
土地や建物などの不動産を貸付けて
得る所得が不動産所得ですが赤字の
場合には給与所得等と損益通算が
出来ます、しかし金額計算で生じた
損失金額のうち、土地を取得する為に
要した借入金利子は対象にならない
ので注意が必要です。
 
なお。建物と共に敷地の用に供されて
いる土地を取得した時は借入金が建物
部分と敷地部分に区分する事が困難で
ある為、購入資金は建物部分に充てた
ものとし、残額で敷地を取得したと鑑み
借入金利子計算をする事が可能です
 
読んで頂きありがとうございました
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投稿:マイホームの知恵袋
 
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