宅地建物取引士が書く知恵袋:マイホーム研究所

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【住宅用地の軽減措置】

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【住宅用地の軽減措置】

 

 

今回はマンションの固定資産税に
続いて住宅用地軽減措置を少し
ブログ・SNSに情報として掲載します

 

 

軽減措置対象になる住宅用地とは
賦課期日(毎年1月1日)現在
以下の何れかに該当するものです

 

 

☆専用住宅
 もっぱら人の居住用家屋の敷地に
 供され家屋床面積10倍までの土地

 

 

小規模住宅用地(6分1に軽減)
 住宅敷地で住宅1戸に200㎡までの部分

 

 

一般住宅用地(3分1に軽減)
 住宅敷地で住宅1戸200㎡を超えて
 家屋床面積10倍までの部分

 

 

次回は更に掘り下げていきたいと思います
お読み頂きありがとうございました

 

 

 住宅・マンション・土地をお探しの
 宝塚・川西市伊丹市池田市の皆様
 先ずは気軽にお問い合わせください
 読んで頂きありがとうございました
 投稿:マイホームの知恵袋・森田実

 

 

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